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広島地方裁判所 平成4年(ワ)114号 判決

原告

佐藤績

丸本一廣

原告ら訴訟代理人弁護士

岩垣雄司

被告

坂町漁業協同組合

右代表者理事

尾崎伸太郎

右訴訟代理人弁護士

臼田耕造

主文

一  広島港坂地区海岸環境整備事業(水尻人工海浜埋立事業)等に伴う漁業補償金等の配分に関してされた次の決議がいずれも無効であることを確認する。

1  平成二年八月三〇日開催の被告通常総会における、前記補償金等の請求に関する交渉委員を右補償金等の配分委員に選任する旨の決議

2  平成二年一二月二一日開催の被告臨時総会における、右漁業補償金等の配分金の内、かき部補償配分金を一〇億三四五五万六五二〇円、漁労部補償配分金を五億〇〇五四万三四〇八円とする旨の決議

二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求の趣旨

一  主位的請求

主文同旨

二  予備的請求

被告の漁労部組合員に対し、広島港坂地区海岸環境整備事業等に係る補償金を別紙一の配分金額内訳表のとおり配分する旨の被告の決議が不存在又は無効であることを確認する。

第二  事案の概要

一  本件は、被告の正組合員である原告らが、主位的請求として、被告の取得した漁業補償金等の組合員への配分に関する主文掲記の二つの総会決議について無効確認を求め、予備的請求として、右補償金を別紙のとおり配分する旨の被告の総会決議について、不存在又は無効確認を求めている事案である。

二  本件の争点

1  本件における漁業補償金等の配分に関する決議について、総会の特別決議でなく普通決議で足りるかどうか。

2  本件において、特別決議の要件を満たしているといえるかどうか。

三  争いのない事実及び証拠(甲二九、三〇、乙一〜三、四の一〜五三、被告代表者尾崎伸太郎)により容易に認定できる事実

1  被告は、漁労及びかき養殖を行う漁民で構成される漁業協同組合(正組合員数六七名)であり、その漁業の態様に応じて、かき部と漁労部に区分されている。

原告らは、被告の正組合員で漁労部に属する。

2  広島港坂地区海岸環境整備事業(水尻人工海浜埋立事業)、広島港坂地区開発事業、森山北漁業基地整備事業、広島・呉道路事業等を企画した広島県、広島港坂地区開発株式会社、広島県安芸郡坂町及び日本道路公団は、右各事業施行に伴い、被告が有する共同漁業権の一部放棄を受け、これに対して被告に漁業補償及び損失補償等を行うこととし、広島県等と被告の間で、平成二年九月一七日、補償金総額を二五億四六〇〇万円とする旨の協定が成立し、そのころ、その全額が被告に支払われた。

3  右協定成立に先立ち、平成二年八月三〇日開催の被告の平成二年度通常総会において、右の漁業権一部放棄についての議案が特別決議(正組合員の二分の一以上が出席し、その三分の二以上の多数による決議)として可決された。議決数としては、出席正組合員六二名中賛成者五一名であった。

4  右総会において、右議案が可決された後、緊急動議として、右漁業権一部放棄及び漁業補償の交渉に当たってきた交渉委員を漁業補償金の配分委員とするという執行部の案が提出された。その際、議長によって、配分委員に対する委任内容が後記のとおりに記載されている委任状が朗読された。

そして、右執行部案は、出席正組合員六二名(本人出席五五名、代理委任出席七名)中、賛成三一名(本人出席二六名、代理委任出席五名)により、普通決議として可決されたものとされた(以下「本件配分委員選任決議」という。)。なお、執行部役員八名はこの議決に加わらなかった。

右議決を受けて、正組合員六七名中五三名が配分委員とされた者に対して、「漁業補償配分の一切に関すること。個人配分に関すること。」を権限委任することが記載された委任状に署名押印し、これを執行部に順次提出した。

5  被告組合においては、従来共同漁業権の放棄に伴う補償金の配分については、右のとおり、特別決議によって漁業権の放棄について議決した後、配分委員を普通決議によって議決し、配分委員が組合員各個人への補償金の配分額を具体的に決定した後、理事会で承認がされれば、これによって組合員各個人に対する配分額が確定されるものと扱われており、その後に、総会において、右の配分額について格別の決議は行っていなかった。

ところが、被告の理事において、広島県の担当部局の係官に相談したところ、配分額についての決議を総会において行った方がよいとの指導を受けたことから、被告において、前記の補償金の配分についての決議を行うため、臨時総会が開催されることとなった。

6  平成二年一二月二一日、被告の臨時総会が開催され、正組合員六一名(本人出席四八名、代理委任出席一三名)が出席した。

右臨時総会において、本件の漁業補償金の組合員への配分についての決議は、漁業補償金個人配分計画の承認及び同意の件(第一号議案)として、次の三つに分割されて提出され、それぞれ、次のとおりの賛成数と反対数があったが、いずれも可決されたものと扱われた。

(一) 漁業補償配分金一五億三五〇〇万円のかき部と漁労部への大割(かき部補償配分金一〇億三四四五万六五二〇円、漁労部補償配分金五億〇〇五四万三四八〇円)に関する決議(以下「本件部別配分決議」という。)

賛成三九名、反対三名

(二) 漁業補償個人配分基準の同意について(配分基準の内容は別紙二のとおりである。以下「本件個人配分決議」という。)

賛成四四名、反対三名

(三) 漁業基地整備協力金(一〇億一一〇〇万円)配分基準の同意について

賛成四六名、反対六名

7  前項の臨時総会の後、配分委員会において、個人の具体的配分額を決定し、配分表が作成されている(乙六)が、これについては、平成三年二月九日の理事会において承認されたものの、総会での承認決議はされていない。

四  当事者の主張

1  原告ら

(一) 漁業権放棄の対価としての補償金の配分に関する決議は、全て総会の特別決議によらなければならない。

本件においては、本件配分委員選任決議(出席組合員数六二名中三一名賛成)及び本件部別配分決議(出席組合員数六一名中三九名賛成)は、いずれも特別決議の要件を満たしておらず無効である。

(二) 本件個人配分決議の際の漁業補償個人配分基準は不明確で、右基準にあてはめて個人の配分額を具体的に決定することができないから、個人の具体的な配分額の決定についても総会の決議が必要であるにもかかわらず、右の決議が不存在である。

なお、被告は、前記の手続によって、組合員に対する配分額が確定したと主張しているが、具体的な配分額の決定に当たって、総会決議の配分基準に基づくといえるような配分がされておらず、しかも、組合員資格のない者に対しても配分しており、いずれにせよ無効である。

2  被告

(一) 原告の主張は、いずれも争う。

(二) 本件各決議は、いずれも普通決議をもって足りると解すべきである。

(1) 漁業補償金の組合員への配分に関する決議は、定款に列挙されている特別決議事項のいずれにも該当せず、出席正組合員の過半数の賛成で決しうる普通決議事項である。

被告組合では、これまでに漁業補償金の配分について特別決議を行ったことがなく、漁業権放棄の特別決議を経た後、直ちに配分委員を決め、その配分委員会に大多数が委任状を交付することによって配分を決定する慣習があるから、その配分委員会の決定に関し、事後的な追認決議は不要であり、決議をするとしても普通決議で足りるものと解すべきである。

(2) 配分委員の選出については、少なくとも普通決議で足りると解すべきである。

すなわち、漁業権の放棄について特別決議で可決された以上、それに伴って支払われる補償金が配分されることは当然の帰結であり、配分基準案を作成する配分委員会の選任決議に特別決議を要求すると、補償金は得たのに、配分委員が決まらないという不都合な事態が起きてしまう。

本件配分委員選任決議における議決数としては出席正組合員六二名中賛成三一名であったが、この議案を提出した執行部の八名を加えれば、実質的な賛成者は過半数の三九名となり、普通決議の要件を満たしている。

(3) 本件部別配分決議に係る事項は、配分委員会にかき部及び漁労部から人数に比例して委員を送り、大多数の組合員がこの配分委員会に委任している状況下では、そもそも配分委員会で決定すれば足りる事項であって、総会の決議は不要である。

(三) 仮に、原告ら主張のように、特別決議によるべきものとしても、本件の議案については、次のとおり、いずれも特別決議の要件を満たしているものである。

(1) 本件配分委員選任決議について

右の決議については、前記の議決を経た後、配分委員として、尾崎伸太郎外一五名を選任することとし、配分委員に「漁業補償配分の一切に関すること。個人配分に関すること。」を権限委任することを明記した委任状に署名押印して、執行部に提出した正組合員が五三名に上っている。その委任率は、正組合員六七名の三分の二以上であるから、本件配分委員選任決議は実質的には特別決議の要件を満たしているものというべきである。

(2) 本件部別配分決議について

すでに、配分委員に配分を一切委任した者が正組合員六七名中五三名いるのであるから、委任した者は、当然この決議に賛成とみてよい。賛成者数が三九名しか数えられていないのは、執行部役員において、本件の決議が普通決議で足りるとの判断をしていたため過半数以上の人数を厳密にチェックしていないだけである。反対者は三名しかいなかったことは、三分の二以上の賛成があったことを示している。

また、臨時総会の本件個人配分決議は特別決議の要件を満たしており、これは本件部別配分決議を前提にしているものであるから、本件個人配分決議が成立した時に、本件部別配分決議についての瑕疵は治癒されているものである。

(四) 本件個人配分決議が臨時総会において特別決議として議決されている以上、各組合員に対する配分額は、実質的には、臨時総会の議決によって決定されたものというべきであるから、配分委員の選出について、議決の瑕疵を主張する利益はないものというべきである。

(五) 被告の各決議に形式的な不備があったとしても、実質的に、各組合委員に、公平に配分額が決定されている以上、組合員に決議の不備を主張する権利はないし、あったとしても、権利の濫用である。

第三  争点に対する当裁判所の判断

一  争点1について

共同漁業権放棄の対価として漁業協同組合が取得する補償金の配分は、現行法の下における共同漁業権の法的性質に加え、漁業権の放棄については総会の特別決議を要するものとする水産業協同組合法の規定の趣旨に照らし、当該組合の総会の特別決議によるべきものと解するのが相当であるから(最高裁判所第一小法廷平成元年七月三一日判決・民集四三巻七号八六六頁)、仮に、従来から当該組合において、補償金の配分については総会の決議によらないとする、あるいは普通決議で足りるとする慣行があったとしても、それをもって、補償金の配分方法に瑕疵がないとする根拠とすることはできないものというべきである。

したがって、この点に関する被告の主張はいずれも採用することができない。

ところで、右のように補償金の配分について総会の特別決議を要するとしても、総会の決議において、各組合員に対する具体的配分額まで確定することを要するものと解されないから、総会の特別決議をもって配分基準についても基本的大綱を定めた上、既存の役員会や新たな配分委員会等を設置して、これらに配分基準の細則的事項の設定等を含む具体的配分作業を行わせることも許されないわけではない(そして、この場合の配分委員の選任については必ずしも特別決議を要するものではない。)と考えられるが、前記のとおり、補償金の配分については総会の特別決議を要するとされた趣旨からみて、少なくとも配分委員等にその具体的配分を白紙一任することは、総会での決議を必要とする趣旨を没却するものとして許されないものと解すべきである。

二  争点2について

そこで右の見地に立って、本件において、補償金の配分について、漁業補償金の配分に関して行われた四つの決議(通常総会における本件配分委員選任決議、臨時総会における本件部別配分決議、本件個人配分決議及び第一議案3の決議)のうち、原告が無効であると主張するものについて、特別決議の要件が満たされているかどうかを検討する。

1  本件配分委員選任決議について

(一)  被告は、この決議に加わらなかった役員八名は、決議に賛成であったことは明白であるから、賛成者に加えるべきであり(そうすると、賛成者の合計は三九名となり、出席正組合員六二名の過半数となる。)、前記のとおり、その後、配分委員に配分の権限を委任する旨の委任状を提出した正組合員は五三名に上っているから、本件配分委員選任決議は実質的に特別決議の要件を満たしていると主張している。

ところで、仮に、右主張を前提とするにしても、右決議には代理委任出席者七名のうち五名が賛成者として計算されていることは前記認定のとおりであるところ、被告の定款(乙一)の四六条によると、事前に知らされていない議案については、代理出席者は議決に加わることができないものとされているのであるから、緊急動議として上程された本件配分委員選任決議に関しては右の五名を賛成者として計算することはできない筋合いである。

したがって、原告の右主張を前提とするとしても、現実の出席者五五名に対し、賛成者は代理出席者の賛成者五名を除く三四名となるから、本件配分委員選任決議は、普通決議の要件を満たしているとはいえても特別決議の要件を満たしているものということはできない。

そして、後に、配分委員とされた者に対して権限を委任する旨の委任状を正組合員六七名の三分の二を超える五三名が作成・提出しているとしてもその中には、総会において本件配分委員選任決議が可決されたものとして扱われたことから、右決議の結果に対する不服はさておき、執行部の予定した手続に従って、委任状の作成に応じたにすぎない正組合員が含まれていた可能性を否定することはできないから、右委任状の提出をもって、本件配分委員選任決議の瑕疵が治癒され、実質的に、特別決議の要件を具備したものということはできないものというべきである。

(二)  のみならず、右配分委員選任決議は、前記の事実関係からすれば、選任された配分委員に対して、個別具体的配分額の決定等を何らの配分基準等を明示しないまま委任するというに等しいものであり(当時、被告組合においては、後の総会で更に具体的配分についての決議を得ることは予定しておらず、配分委員による具体的配分額の決定と理事会による承認の手続が予定されていたことは前記のとおりである。)、配分委員等に配分を白紙一任する内容のものといわざるを得ないから、仮に特別決議の要件を充足するものであったとしても、無効というほかないことは既に説示したところから明らかである。

(三) なお、本件配分委員選任決議は、後の臨時総会における決議全部が有効とされれば、配分基準についての基本的大綱が定められたものとして、その限度でその瑕疵が治癒される関係にあるとみる余地があるが、後記のとおり、臨時総会における決議の一部(本件部別配分決議)が無効と解されるので、結局、その瑕疵は治癒されることがないものというべきである。

そして、本件配分委員選任決議については、右のような決議が現に存在し、それ自体として前記の瑕疵がある以上、その無効を確認する利益は肯定できるものというべきである。

2  本件部別配分決議について

(一) 本件部別配分決議については、出席正組合員六一名中、賛成三九名、反対三名で特別決議の要件(四一名の賛成を要する。)を満たしていないことは原告指摘のとおりである。

(二) 被告は、配分委員に委任した者が正組合員六七名中五三名存在することをもって、これを右決議の賛成者とみるべきであると主張する。

しかしながら、本件部別配分決議以前に、これと無関係に提出されている前記委任状の数をもって、本件部別配分決議の賛成数の不足を補う余地のないことはいうまでもないのみならず、内容的にみても、委任状の内容から本件部別配分決議の内容が当然に導き出されるものでもないから、被告の主張は失当というべきである。

(三) さらに、被告は、本件部別配分決議の直後の本件個人配分決議が特別決議の要件を満たしており、本件個人配分決議は本件部別配分決議を前提とするものであるから、本件部別配分決議は本件個人配分決議が特別決議により議決されたことによって、その瑕疵は治癒されていると主張する。

しかしながら、本件個人配分決議に参加した者の中には、本件部別配分決議が総会において可決されたものとつして扱われたことから、本件部別配分決議の結果についての不服はさておき、予定された議事手続に従って本件個人配分決議に加わり、その賛否を明らかにしたにすぎない正組合員が含まれている可能性を否定することはできないから、本件個人配分決議が特別決議の要件を満たしていることをもって、本件部別配分決議についての瑕疵が治癒されたということはできないものというべきである。

(四) また、被告は大多数の組合員が配分委員会に委任している以上、本件部別配分決議に係る事項は、そもそも配分委員会で配分を決定すれば足り、総会での決議は不要であると主張する

しかしながら、本件配分委員選任決議は、選任した配分委員に対して、具体的配分額等の決定等を何らの配分基準等を明示しないまま委任するというに等しく、配分委員等に具体的配分を白紙一任する内容のものとして、内容的に無効といわざるを得ないことは既に説示したところであって、配分委員に対する委任自体無効と解さざるを得ない。

そして、共同漁業権放棄の対価として取得する補償金の配分に関する決議をどのような内容の決議に区分して議決するかについては、当該組合が自主的に決定すべきことであるが、これを本件のように三個の決議に区分して議決することとした以上、そのそれぞれにつき特別決議を要するものと解するほかはない。

被告の主張は失当である。

3  権利の濫用の主張について

特別決議の要件を満たしていない本件各決議について、無効を主張することが権利の濫用であるとして被告の主張する事由を認めるに足りる証拠はない(そもそも、本件各決議が有効に成立していない以上、各組合員に公平となるような配分額が決定されていると判定すること自体不可能である。)から、本件の主位的請求を権利の濫用とすることはできない。

三  よって、原告らの主位的請求は理由があるものというべきであるから、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官田中壯太 裁判官野島秀夫 裁判官稻葉重子は、転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 田中壯太)

別紙一 配分金額内訳表〈省略〉

別紙二〈抄〉 漁業補償金配分基準原案説明

水しり沖人工海浜建設に伴う漁業補償要求算定書を参照

個人配分基準を次のとおり定めたい。

1 権利割 五〇% 二五〇、〇〇〇、〇〇〇円

漁業権の行使権、補償の請求権は組合員総て権利は平等であること。かき部一千万円、協力金一五五、一二二、二一〇円、合計一六五、一二二、二一〇円(32.99%)であるが個人配当均衡調整を考慮し、補償金配分総額の五〇%として正組合員均等配分とする。但し准組合員は正組合員の一〇%とする。

2 実害割 三〇% 一五〇、〇〇〇、〇〇〇円

損失、損害の根拠は収入、収益、依存度によって算定され提示される。漁業補償の性格と権利の要旨によって、予め三〜四年の漁業生産統計及び浜売り等の実績を考慮し、消滅漁場20.86%であるが、算出上判りやすく五〇%として依存度は建網五〇%、刺網四〇%、ぐり三〇%の対比収入収益を四段階に区分し、加入年月日、組合員実績年数(六〇年〜平成元年)五ヶ年を対象として、収入ランクは一〇点指数によって示し、実績指数は五点指数で示すこととしたい。

3 影響割 二〇% 一〇〇、五四三、四八〇円

工事中、その後の残存漁場に及ぼす被害損失に対するもので、実害損を根拠として五〇%の損失があること、漁業に依存した実績年数、加入昭和五五年〜平成元年まで一〇年間の貢献度を対象基準として影響損指数及び貢献度指数は一〇点指数でしめすこととしたい。

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